公園内で生業として、写真撮影や動画撮影をしようとするときは、事前の許可申請及び許可利用料が必要となります。
区分 | 単位 | 料金 |
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写真撮影 | 写真の撮影カメラ1台につき1日 | 800円 |
ロケーション | ロケーション1件につき1日 | 20,000円 |
ご利用希望日が、イベント等の開催によりご利用いただけない場合がございます。
利用日がお決まりになりましたら、鳥屋野潟スポーツ公園事務所までお問合せください。
利用可能の確認ができましたら、利用日の7日前までに「行為許可申請書」を公園事務所まで 提出ください。提出は、公園事務所窓口にお越しください。
提出いただいた申請書を確認し、公園事務所より「許可通知書」を発行いたします。通知書の発行をもってご利用可能となります。
利用料金は前納となります。ご利用(利用日当日も可)までに鳥屋野潟スポーツ公園事務所にてお支払をお願いいたします。
※原則として、利用料金の還付はできません。
次の場合、利用料は免除されます。
利用料免除には「減免申請書」の提出が必要となります。
「行為許可申請書」と合わせて届出ください。
スポーツ公園事務所
住所:新潟市中央区清五郎33-1
TEL:025-286-1080
FAX:025-286-1104