お知らせ

2016年04月12日更新

【お知らせ】有料公園施設減免基準変更について

 いつも新潟県スポーツ公園をご利用いただき、誠にありがとうございます。

学校教育法の改正により、小学校と中学校の義務教育を一貫して行う「義務教育学校」という学校種別が加わるに当たり、新潟県スポーツ公園の有料公園施設の展示学習室(ビジターハウス)の減免基準が変更になりましたのでお知らせいたします。

展示学習室(ビジターハウス)の専用使用における減免基準
変更部分


旧) 事由:小学校の児童並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒が教育課程に基づく教育活動として使用する場合

免除する額:全額

新) 事由:小学校の児童、義務教育学校の児童及び生徒並びに中学校、高等学校又は中等教育学校の生徒が教育課程に基づく教育活動として使用する場合

免除する額:全額


今後とも新潟県スポーツ公園をよろしくお願いいたします。