行為許可の申請について
次の行為をしようとするときは、事前の許可申請及び許可利用料が必要となります。
- 物品を販売し、又は頒布すること。
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
- ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
| 区分 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 物品を販売し、又は頒布すること | 一人につき一日 | 740円 |
| 競技会、集会、展示会その他、 これらに類する催しをすること |
1平方メートルにつき1日 | 45円 |
| ロケーション又は業として、 写真の撮影をすること |
ロケーション1件につき1日 | 16,500円 |
| 写真の撮影カメラ1台につき1日 | 610円 |
ただし、次の場合、許可利用料は免除されます。(減免の申請が必要です。)
- 国、県、市町村その他公共団体が主催又は共催する事業のため利用する場合
- 県が後援又は賛助する事業のため利用する場合(営利を目的としないものに限る。)
- 公園の健全な利用を目的とするための事業のため利用する場合(営利を目的としないものに限る。)
行為許可申請方法について
行為許可申請は、以下のいずれかのファイル形式の行為許可申請書に必要事項をご記入の上、届出ください。
※不明な点がありましたら、鳥屋野潟スポーツ公園事務所までお問い合わせください。
(TEL:025-286-1080)
